【浜松市】不動産売買における司法書士と不動産業【相続不動産】

不動産売買

司法書士の仕事

 不動産の売却手続において、司法書士は、通常、一番最後に登場します。いわゆる「決済手続」と呼ばれる売買代金の支払手続の際に売主・買主双方に面談し、売買に基づく所有権移転登記を申請することとなります。

 司法書士は、その際に、売主・買主の本人確認及び意思確認を行い、問題がなければ、売主から買主への売買代金の支払手続が行われます。司法書士は、不動産売買手続において、適切な手続遂行のために欠かすことができない決裁権者であり、ある意味「最終の門番」とでも呼べるべき存在です。

 もし、その確認が甘く、問題が生じ、損害が発生すれば、司法書士が責任を負うこととなります。大手ハウスメーカーが、地面師詐欺にあった事件などは、記憶に新しいところです。

 したがって、不動産売買における司法書士の仕事は、もちろん登記書類を作成し、売主・買主に代わって登記を申請することですが、むしろ、その前提となる本人確認や意思確認であるといってもよいかもしれません。実際、司法書士の立場からすると、登記という権利関係を公示する記録上に誤った情報を記載するわけにはいきませんので、書類作成が重要であることは間違いありませんが、やはり売主及び買主に対する確認手続が一番気を遣います。

不動産業の仕事

 不動産売買仲介における不動産業の仕事は、売主と買主をつなぐことです。ただし、単独で売主・買主双方の仲介をすることは稀で、売主側と買主側にそれぞれ異なる仲介業者が立ち、その仲介業者間で話が進められていくことが常です。

 話し合いのもとに条件を詰め、不動産売買契約書を作成していきます。浜松市では、一般的に、売主側の仲介業者主導のもとで契約書が作成されます。

 それにくわえ、買主側の仲介業者は、買主対し、法で定められた重要事項を説明しなければなりません。

 さらに、土地の測量があれば土地家屋調査士に依頼し、農地であれば農地法許可又は届出の手続を行政書士に依頼していくこととなります。建物を解体する場合は解体業者に依頼します。また、新築建物のための土地購入であれば、ここにハウスメーカーも関係してきます。

 不動産売買手続においては、このように多くの関係者が登場するため、不動産業者はこうした関係者との間の手続がスムーズに遂行されるよう努めなければなりません。

 契約書も締結され、測量、解体なども済み、売買代金の支払いを行う段階になると、いよいよ司法書士に登記の依頼をすることとなります。

司法書士と不動産業

 先に述べたとおり、司法書士は売買に基づく所有権移転登記申請の依頼があった場合、最も気にかけるのは、売主・買主の本人確認及び意思確認です。一方、不動産業者は、人と人とを繋ぐことが重要であることもあって、繋いだ先の各手続関係者の業務範囲の事柄については、当然にその手続先が行うことである以上、細かい部分まで知ることは難しい現状があります。

 そのため、決済時に司法書士が本人確認及び意思確認をしたところ、何らかの問題があり、登記ができなかったという話は、実は意外と多くあります。私も、これまで、何件か実際にお断りしたことがありますが、その都度、売却を希望された当初の段階から関わっていれば、また他の方策を取れたかもしれないと感じていました。

 不動産売買手続には、多くの手続関係者が登場しますが、特に司法書士と不動産業者は、不動産売却の両輪とでも言うべき存在であって、どちらが欠けても手続を遂行することができません。

 今般、これまでの司法書士にくわえ宅建業の免許を取得したことで、不動産売却手続の主要業務をワンストップで行うことができるようになり、よりスムーズな手続が可能となったと考えています。司法書士と不動産業者、双方の立場を理解できるからこそ、当初の段階から適切な手続をが可能となります。特に相続で取得した不動産の売却においては、より高いサービスが提供できます。

 適正な手続により、お客様の満足を高めていくだけなく、利益に資するように努めてまいります。

相続不動産の売却をご希望される方は、くわはら不動産/司法書士事務所へ

事務所名 くわはら不動産/司法書士事務所(桑原(桒原)不動産/司法書士事務所)
英文事務所名 Kuwahara real-estate/Shiho-shoshi lawyer Office
代表者 桒原徹(桑原徹)
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保有資格 司法書士、行政書士(未登録)、宅地建物取引士