相続により取得された不動産を売却すると、税金が発生する場合があります。
不動産の売却に際しては、あらかじめ、税務面についても検討しておくことが肝要です。
浜松市で、相続された不動産を売却する場合は、概して下記で説明する控除により、税金は発生しませんが、控除のためには確定申告をする必要がありますので注意が必要です。
もちろん、そもそも譲渡益が発生しない場合は、申告は不要ですが、多くの家庭において、相続時に不動産を売却する際、被相続人の生前の売買契約書などを紛失していることも多いことから、少なくない方が申告をすることとなるでしょう。

不動産売却時に発生する税金とは?
『譲渡所得税』
譲渡所得税とは、簡単に説明すると、何かを売却等した際に発生する利益に課される税金です。
例えば、1000万円で取得した不動産を2000万円で売却すると、1000万円の利益が生じます。譲渡所得税は、この利益に課される税金です。譲渡所得税は、分離課税のため、所得税などの税金とは別にして計算します。
譲渡所得税の計算
譲渡所得税を計算するには、まず譲渡益、つまり利益の額を確定しなければなりません。
譲渡所得課税金額(利益)の算出方法
譲渡価額(不動産売却時の売買金額)-取得費(取得時の売買金額)ー譲渡費用ー特別控除額
譲渡価額
不動産を売却した時の金額です。売買代金が1000万円なら1000万円、2000万円なら2000万円となります。
取得費
不動産を取得した時の金額です。例えば、10年前に売買代金800万円で購入したのであれば800万円となります。取得費の証明は、当時の売買規約書、領収書などにより行います。
譲渡費用
不動産を売却する際には、不動産仲介手数料、測量費用、相続登記費用などが発生しますが、これらの経費を控除することができます。
- 土地売却時の建物取壊費用
- 測量費用
- 不動産仲介手数料
- 相続による名義変更のための登記申請費用
特別控除費用
マイホームを売った時の特例
マイホームの買い替えなどを促進するために、特別控除制度が設けられています。控除額は、3000万円です。したがって、適用対象の浜松市の不動産であれば、税金は発生しないことが多いかと思います。
主な要件は以下のとおりです。なお、この控除適用によって税金が発生しない場合であっても、確定申告はする必要があります。
- 売った不動産が、自分が住んでいる家屋であること(家屋取り壊し後に土地だけ売るのでも可)
- 上記家屋と一緒に売った土地も対象
- 建物を取り壊して土地を売った場合は、取り壊しから1年以内に契約し、かつ、住まなくなった時から3年を経過する日の属する12月31日までに売ること。また、契約日までに駐車場などで貸さないこと。
- 親子や夫婦などの特別の関係のある人に売ったものではないこと
被相続人の空家を売った時の特例
相続又は遺贈により取得した被相続人の居住用財産を売った場合の特例もあります。控除額は、同様に3000万円です。ただし、取得した相続人等の数が3人以上の場合は、2000万円となります。
主な要件は以下のとおりです。こちらも、控除適用によって税金が発生しない場合であっても、確定申告はする必要があります。
- 相続により取得した家屋を売るか、家屋と一緒に土地を売ること(家屋取り壊し後に土地だけ売るのでも可)
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンションを除く)
- その家屋に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
- 相続時から売却時までに未使用であること
- 家屋を売る場合、一定の耐震基準を満たすものであること

譲渡所得税の税率
税率は、所有していた期間の長短によって区分されています。相続の場合は、亡くなった被相続人の所有期間も合算して計算します。
売った年の1月1日現在で、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
長期譲渡所得税率(5年を超える場合)
所得税15%
住民税5%
短期譲渡所得税率(5年以下の場合)
所得税30%
住民税9%