不動産売却だけの相談、相続登記だけの相談でも、もちろん大歓迎です。

色々なお付き合いの中で、相続登記のみ依頼をして、仲介は他の不動産会社に依頼する場合などもおありかと思います。

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事案毎に様々ですが、直ぐに買い手がつくような物件であれば、公けに情報を公開してから、1、2か月程度で売買代金の受領まで可能となる場合もあるでしょう。

通常、まず書面で売買契約をし、さらにその1か月後くらいに売買代金の支払・受領手続が行われますが、一番重要なことは、買い手が付くかどうかです。買い手がつかなければ、売却までの期間は長くなります。

また、農地や測量が必要であったり、古い建物を壊す場合などは、書面契約後、そこから数か月を要する場合もございます。

測量とは、土地の実際の面積を調査する手続のことです。土地家屋調査士(以下「調査士」)が行います。

境界確定とは、隣地との境界を確定する作業であり、同様に、調査士が行います。

調査士が実際に現地に赴いて調査するため、通常は1か月程度の期間がかかります。特に、境界確定は、隣地の住民に署名押印してもらう必要があるため、より時間がかかることが一般的です。

買主からすると、高額な代金を支払うこともあり、測量や境界確定を求めることは当然かもしれません。

書面でまず契約し、次に売主の費用負担のうえで測量及び境界確定を行い、その完了後に、売買代金の支払手続を行うことが一般的です。特に、境界について争いなどがあると、買主に大きな負担がかかるため、事前にそうしたことにならないように、売主側で境界確定をします。

しかし、測量や境界確定を行わずに現状有姿のまま売買する場合もあります。この場合、登記簿の地積に基づき売買代金が定められ、その後の実測(実際の測量)などにより、面積が増減しても、売主買主のお互いが異議を述べない旨を契約書に記載します(公簿売買)

こうした公簿売買であっても、買主がその後に測量や境界確定をする場合は、その分の費用を売買代金から減額することを求めることが想定されますので、結局は、売主の費用負担と同様の結果になることが多いと思われます。

 

築年数が新しい家であれば、中古住宅として売却することもあります。

一方で、古い家であれば、解体して土地のみを引き渡すこともあります。

買主が、新築建物のために土地を購入する場合は、当然に、古い建物は解体されます。

解体する場合、その費用は数百万円となりますが、売主が負担することが一般的です。

古い建物を壊さずに、土地建物として売買することも可能ですが、測量や境界確定と同様に、買主との交渉次第になるかと思われます。

 

測量費や解体費用は、非常に高額となります。

そのため、事前に支払うのではなく、売買代金の受領時に、受領した売買代金額の中から、各支払い先に支払って頂くこととなります。

 

必ずしも、書面契約と売買代金の支払時期が異なるわけではなく、事案によっては、同日に行われる場合もあります。

しかし、一般的には、書面契約時から1か月から数か月後に売買代金の支払手続が行われます。

これは、例えば、買主が金融機関から融資を受けて土地を購入する際に、書面契約時には融資の審査承認が下りておらず、売買契約書上に融資特約などを記載する場合、農地のための農地法許可又は届出などが必要な場合、古い建物を解体する場合、測量、境界確定などを行う場合などが多いためです。

特に、建物解体、測量、境界確定などは、数十万円~数百万円の費用が発生するために、売主にとっては、書面契約も締結していない状態で高額な費用を支払うのはリスクが多きすぎるのです。

通常、金融機関の応接室などで行われます。売主、買主、不動産仲介業者、登記をする司法書士が同席します。

売主が買主の指定口座に売買代金全額を支払い、売主買主双方が不動産仲介手数料を支払い、司法書士費用は買主が支払います。測量、境界確定、建物解体などがある場合は、それらの清算も行われます。

関連する全ての手続を行うという意味で、「決済手続」と呼ばれています。

時間は、30分~1時間程度となります。

 

多くの売主買主は、決済に出席しますが、中には仕事等の事情で出席されない方もいます。出席されない場合は、事前に登記のための本人確認や登記書類への署名押印などを行う必要があります。

なお、売主様限定ですが、くわはら不動産では、司法書士を兼務しているため、司法書士としての職責に基づき、そうした売買代金の受領手続を代行いたしますので、決済に出席する必要はございません。

通帳をお預かりなどさせて頂き、売買代金支払の記帳をし、買主からの領収書を受領した後に、その旨報告のためご自宅にお伺いいたします。