【浜松市】農地の売買【不動産】
令和5年に改正農地法が施行され、農地取得の要件が緩和されました。
これまで取得要件の一つであった「下限面積要件」が撤廃されたことにより、一個人であっても、農地法第3条の許可手続を経れば、農地を取得することが可能となりました。
浜松市では、相続により農地を取得される方はたくさんいます。なかなか管理処分に困る農地ですが、売却という選択肢もありますので、ご検討されてもよいかと思います。

下限面積要件とは
これまでは、農地取得の際の要件として、面積が都府県であれば50a(5000㎡)、北海道であれば2ha以上とされたところ、それが撤廃され、地域の実情に応じて、各農業委員会が自由に設定できることとなりました。
浜松市の場合は、最低下限面積の要件はなく、小さな土地であっても、他の要件を満たせば、農地の取得が可能です。
農地取得の要件
下限面積要件は撤廃されましたが、その他の要件はそのまま残っており、それら各要件を満たすことが必要です。あくまでも、農地として利用するのみであり、当然ですが、投機的な目的による取得や短期間のうちに宅地化するなどの目的による取得は不可です。
全部効率利用要件
本人又は世帯員が申請地を含む所有地や借地の全てを効率的に耕作し、有効活用すること。
農作業常時従事要件
本人又は世帯員の年間の農業従事日数が、本人60日以上、世帯員150日以上であること。
地域との調和要件
周辺農地の効率的な利用に支障が出ないこと。
相続により取得した農地の処分
上記のとおり、下限面積要件が撤廃されたことにより、一個人であっても、農地を効率的かつ適切に利用すれば、原則自由に農地取得が可能となりました。これにより、例えば、農家ではない隣地の方が家庭農園をやるために農地である相続不動産を取得したいと申し出た場合なども、これまでは最低下限面積の要件があったため不可能でしたが、隣地の方が取得要件を満たせば、売却できることとなりました。
もちろん、農地として利用しなければならない点は変わりなく、その意味でハードルは低くありませんが、これまでに比べれば、5000㎡という要件が無くなったことにより、売却の可能性は随分高まりました。
浜松市では、一見市街地なのに、農地であるがために、利用が制限されている土地もあります。つい先日も、ある旧南区の土地で、「相続土地国庫帰属制度」を用いて、農地を国に帰属させる手続をとっていたところ、隣地の方から購入したいとの申し出があった事例がありましたので、まず隣地の方にお話しだけでもしてみては如何でしょうか。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度とは、不要な農地を国に引き取ってもらえる制度のことです。もちろん、国が取得するので、農地法の許可は不要です。但し、要件がいくつかあり、特に、そもそも手続申請の段階で、隣地との境界が確定していることが必要です。また、いざ帰属させる段階においては、最低20万円以上の負担金を納付しなければなりません。
相続土地国庫帰属制度については、以下の司法書士HPで詳しく説明しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。
相続された不動産の売却をご希望される方は、くわはら不動産/司法書士事務所へ
事務所名 | くわはら不動産/司法書士事務所(桑原(桒原)不動産/司法書士事務所) |
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英文事務所名 | Kuwahara real-estate/Shiho-shoshi lawyer Office |
代表者 | 桒原徹(桑原徹) |
住所 | 〒430-0911 静岡県浜松市中央区新津町245−1 |
TEL | 053-460-8256 |
URL | https://kuwahara-real-estate.com/ | 宅地建物取引業免許証番号 | 静岡県知事(1)第14911号 |
営業時間 | 平日9時~17時(土日祝時間外も対応可能です)詳しくはこちらの無料相談ページをご確認下さい |
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保有資格 | 司法書士、行政書士(未登録)、宅地建物取引士 |